一般教育訓練給付指定講座

一般教育訓練給付指定講座について

1.教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練講座を受講し、修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

制度の詳細は、必ず、教育訓練給付制度について(厚生労働省) にてご確認ください。

要   件 次の(1)・(2)のいずれかに該当する者
(1)一般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の被保険者である者のうち、 支給要件期間が3年以上(※)ある者。
(2)受講開始日において被保険者でない者のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある者。
※上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする者については、支給要件期間が1年以上あれば可。
申請手続等 【大学への申請】
担当事務課へお申出ください。
【ハローワークへの申請】
教育訓練を受講した本人が、修了日の翌日から起算して1か月以内に、原則として本人の住所を管轄するハローワークにおいて申請手続きを行ってください。
支 給 額 初年度必要経費の20%相当額(上限10万円)
*初年度必要経費・・・入学金+授業料(減免奨学金を差し引いた額)

なお、支給要件、給付率等は2024年4月現在のものであり、法令等の改正により変更となる場合があります。

2.指定講座

朝日大学では、以下の一覧表の課程が教育訓練給付制度講座として指定されています。
下記一覧表の課程の在籍者で、かつ、支給対象者に該当する方は制度を利用することができます。
各課程(講座)名称をクリックすると明示書のファイルが開きます。

課 程 指定番号 指定期間
大 学 院 法学研究科 修士課程 210881810012 令和6年4月1日~令和9年3月31日
経営学研究科 修士課程 210881810025 令和6年4月1日~令和9年3月31日

3.支給要件照会について

教育訓練給付金(一般教育給付)の資格要件を確認してください。

一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて(ハローワークインターネットサービス

受給資格が明らかでない場合は、ハローワークで照会することができます。
以下は支給要件照会の際の留意事項です。

  1. 支給要件照会を行う場合は、各自で「教育訓練給付金支給要件照会票」をハローワークで受け取ってください。
  2. 「教育訓練給付金支給要件照会票」の受講開始日は、入学年度の4月1日、指定番号は「2. 指定講座」に記載されている一覧表の番号を記入してください。

4.制度利用手続きについて

教育訓練給付制度の利用をご希望の方は、事務担当課へお申出ください。
受講修了(学位取得)時に「修了証明書」および「領収書」を発行し、「教育訓練給付金支給申請書(所定用紙)」と共にお渡ししますので、教育訓練を受講したご本人において修了日の翌日から起算して1か月以内に申請者ご本人の住所を管轄するハローワークにて申請手続きを行ってください。

【お問い合わせ先】
朝日大学 学事第二部学事二課
〒501-0296 岐阜県瑞穂市穂積1851
E-Mail:gakuji2alice.asahi-u.ac.jp
Tel:058-329-1078
Fax:058-329-1253