1.教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練講座を受講し、修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
制度の詳細は、必ず、教育訓練給付制度について(厚生労働省) にてご確認ください。
要 件 | 次の(1)・(2)のいずれかに該当する者 (1)一般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の被保険者である者のうち、 支給要件期間が3年以上(※)ある者。 (2)受講開始日において被保険者でない者のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある者。 ※上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする者については、支給要件期間が1年以上あれば可。 |
---|---|
申請手続等 |
【大学への申請】 担当事務課へお申出ください。 【ハローワークへの申請】 教育訓練を受講した本人が、修了日の翌日から起算して1か月以内に、原則として本人の住所を管轄するハローワークにおいて申請手続きを行ってください。 |
支 給 額 | 初年度必要経費の20%相当額(上限10万円) *初年度必要経費・・・入学金+授業料(減免奨学金を差し引いた額) |
なお、支給要件、給付率等は2024年4月現在のものであり、法令等の改正により変更となる場合があります。