通学・一人暮らし(アパート紹介、スクールバス、駐車場・駐輪場 等)

通学・一人暮らし等

アパート(下宿)の紹介

勉学に適したより良い物件を、3号館北棟1階のサービスコーナーで紹介しています。ぜひ、大学生活を送るうえで最適なアパートを探してください。

ロッカーの使用

歯学部学生(1学年は除きます)に対しては授業の特質上実習用としてロッカー1 台を貸与しています。
希望者は、歯科教材売店(㈱ヨシダ)に申し出てください。なお、使用に際しては、使用上の注意を守り、施錠の徹底や貴重品を置かないなど盗難防止に心掛けてください。
保健医療学部看護学科学生に対しては、全学年学生に1台貸与しています。
使用上の注意については、履修便覧を参照してください。

スクールバス

本大学では、大学とJR穂積駅との間で
スクールバスを運行していますので、ご利用ください。

詳しくはこちら
運行経路 JR穂積駅-朝日大学間
(途中停留所はありません)
運賃 無料
(大学に来られる方なら誰でも利用できます)

注)朝の特定の時間帯に利用者が集中し、混雑します。通学時間帯を早めたり、ときには健康のため徒歩で通学するなどしましょう。

通学証明書・学割証

通学定期乗車券の購入方法

通学定期乗車券は、自宅最寄駅と大学最寄駅(JR穂積駅)との間を、通学のために乗車する場合にのみ購入することができます。
なお、購入の際に、次のものが必要となります。

〇JR、名鉄、近鉄の場合

  • 通学証明書(学生・スポーツ支援課にて発行)
  • 学生証

〇名古屋市営バス、岐阜バス、地下鉄の場合

  • 学生証

※その他については各社ホームページ等で確認してください。

<注意>

  • 通学区間を偽って通学定期券を購入すること
  • 通学以外の目的で通学定期券を購入すること
  • 通学定期券を他人と貸し借りすること

は不正であり、本人に追徴金が課せられるだけでなく、本大学全学生の通学定期乗車券の販売が制限されることもありますので、絶対にしないでください。
なお、これら行為は懲戒処分の対象となります。

実習用定期券の購入方法
実習用定期券は、自宅最寄駅と実習先最寄駅との間を、実習のために乗車する場合にのみ購入することができます。
なお、通学定期券とは異なり別に申請が必要となり、各学部の教務担当窓口で申請書類を記入してください。
また、申請から定期券の受取までは、約40日間必要ですので、早めに申請を行うようにしてください。
学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の取得方法

学割証は、JR・名鉄・近鉄のそれぞれを利用して片道100kmを超えて乗車船する場合に使用(普通乗車運賃の2割引)できます。学割証は証明書自動発行機により取得することができます。次の事項に十分注意し利用してください。

  1. 学割証を使用する場合は、必ず学生証を携帯してください。
  2. 学割証の有効期間は、交付日から3ヵ月です。
  3. 学割証は、本人に限って使用できるものです。他人名義のものを使用したり、他人に譲渡するなどの不正使用は絶対にしないでください。不正使用者は追徴金を徴収され、また、本人はもとより大学全体の学割証発行を取り消される場合があります。
  4. その他学割証裏面の注意事項を遵守してください。

なお、ゼミナールや課外活動などで8人以上が本大学教職員の引率によって、同じ発着経路により団体旅行をする場合、乗車船運賃について団体割引(5割引)される制度があります。詳しくは、最寄り駅で尋ねてください。

注意事項

学生による迷惑行為の禁止について

学生による本大学周辺の近隣住民等に対する著しい迷惑行為を防止し、安全・安心な生活を確保することにより、建学の精神の一つである社会貢献を具現化するため、「朝日大学学生による迷惑行為防止に関する規程」(2021年4月1日施行)を制定しています。
このため下記の禁止行為を行った場合は、懲戒処分の対象となることがありますので、絶対に行わないでください。

禁止行為(同規程3条)

  1. 車両通学する者は、 必ず各自で駐車場を確保し、所定の「車両通学届書」に必要事項を記載し学生・スポーツ支援課 に届出すること。
  2. 他人の駐車場(コンビニ店、契約駐車場を含む。)へ無断駐車や通り抜けするなど他人の権利を侵害する等の迷惑行為をしないこと。
  3. 朝日大学構内への車両入構に関する規程第2条に基づき、許可された者以外は、構内に車両を乗り入れないこと。
  4. 本大学周辺での路上喫煙の禁止及び道路、水路、側溝等に煙草の吸殻、ペットボトル・カン、包装類等を捨てないこと。
  5. 本大学周辺の道路を横断する場合、信号や横断歩道を無視したり、斜め横断等無謀な横断をしないこと。
  6. 本大学周辺の店舗出入口等で、利用客の前に立ちふさがったり、群がったり、立ち退こうとせず、不安を覚えさせる迷惑行為をしないこと。
  7. 本大学周辺のアパート等において、深夜(午後10時以降)自己又は友人の居室に多人数が集まり酒宴及び喧騒するなど、周辺住民の静穏を脅かさないこと。
  8. 本大学周辺に居住する学生は、遊び道具、車両、花火等により騒音を発生させ周辺住民の混乱を誘発し、又は不安を助長させないこと。
  9. 本大学周辺の住民や通行人等に対し、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、卑猥な言動をしないこと。
  10. 本大学周辺の住民等に対し、つきまとい、待ち伏せし、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくなど不安を覚えさせるような迷惑行為をしないこと。

歩行者の安全

大学正門前の直線道路では、自動車が比較的速度を出して走行していることがあります。特に夜間等は歩行者が見えにくいことがありますので、必ず横断歩道をわたるようにしてください。

飲酒運転

飲酒運転は犯罪です。本大学の学生が飲酒運転を行った場合は、学則に基づき、懲戒処分の対象となります。学生諸君は次の4項目を必ず守ってください。

  • 酒を飲んだら、車を運転しない。
  • 車を運転するときは、酒を飲まない。
  • 車を運転する人には、酒を飲ませない。
  • 酒を飲んだ人には、車を運転させない。

飲酒後の車両等の運転は道路交通法違反です。ここでいう車両等とは自動車、バイク、自転車等も含まれます。また、運転者に対してお酒を勧めることも懲戒処分の対象となります。

では、お酒を飲んだ後、何時間であれば車両等を運転しても良いのでしょうか?
実は、アルコールが体外に排出される時間は、個人差が大きく一概に言うことができません。もちろん 飲んだ量によっても大きく左右されます。しかし、統計的には、例えば日本酒3合を飲んだ場合、アルコールが体外に排出される時間は、9時間といわれています。つまり夜に飲酒した場合、その後睡眠を取ったとしても、朝の通学時には体内にアルコールが残っていることがあり、その状態で車両等を運転すれば飲酒運転になります。実際にこのような例で飲酒運転により捕まった例も多数報告されています。
本大学には、「学生が飲酒運転を行った場合の取扱いに関する申し合わせ」が定められています。「学生手帳」に記載してありますので良く読んでおいてください。
前途ある皆さんが、くれぐれも慎重な行動をするよう願ってやみません。

バイク通学

大学周辺道路は、駐車禁止区域です。したがって、バイク通学者は、必ず所定の自動二輪車置場又は単車置場に止め、それ以外の場所には絶対に止めないでください。

自転車の安全利用

大学構内は自転車は走行禁止です。構内では自転車から降りて所定の場所に駐輪してください。自転車による事故も目立っていますので、ルールを守り安全運転を心掛け駐輪する時はツーロックして盗難にあわないようにしてください。

自転車の通行方法等に関する主なルール

自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることになります。
〔罰則〕3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
警察官による自転車の検査等
警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。
〔罰則〕5万円以下の罰金
歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で走り、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
〔罰則〕2万円以下の罰金または科料
安全ルールを守る
  1. 飲酒運転は禁止
    〔罰則〕5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  2. 酒気帯び運転
    〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  3. 2人乗り禁止
    〔罰則〕2万円以下の罰金又は科料
  4. 並進は禁止
    〔罰則〕2万円以下の罰金又は科料
  5. 夜間はライトを点灯
    〔罰則〕5万円以下の罰金
  6. 信号遵守
    〔罰則〕3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  7. 交差点での一時停止と安全確認
    〔罰則〕3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  8. 運転中の携帯電話・スマートフォンの禁止
    〔罰則〕最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  9. 傘さし運転の禁止
    〔罰則〕5万円以下の罰金

なお、大学構内では、自転車は必ず所定の自転車駐輪場に整理整頓して止めてください。駐輪場以外の場所に放置されている自転車については大学において処分することがあります。