大規模災害で被災した在学生への支援

朝日大学における大規模災害で被災した在学生への対応について

朝日大学では、大規模災害で被災された世帯の在学生及び新入生に対する修学支援を目的とする特別の措置として、授業料等納付金の減免措置を講じています。
なお、適用を受ける学生については、原則として公的機関が発行する「罹災証明書」等の被害状況を確認する書類を提出いただくことになります。

減免対象・減免内容

能登半島地震 (2024年1月1日発生)

罹災対象(罹災状況など) 減免内容 備考
入学金・授業料・施設維持費・実習費・教育充実費
在学生 届出している学費支弁者(身元保証人)が死亡・行方不明又はその家屋が全半壊 全額免除 ・学費支弁者の前年(1月から12月)の収入が、給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額が841万円以下、給与所得者以外の場合は確定申告書等の所得金額が355万円以下。
・家計支持者とは、学費支弁者(身元保証人)として大学に届出予定の者とする。その他諸般の事情がある者については、面接を行い事情確認する。
新入生 家計支持者(学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者)が死亡・行方不明又はその家屋が全半壊

東日本大震災 (2011年3月11日発生)

罹災対象(罹災状況など) 減免内容 備考
授業料
在学生 届出している学費支弁者(身元保証人)が死亡・行方不明又はその家屋が全半壊 半額免除 ・学費支弁者の前年(1月から12月)の収入が、給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額が841万円以下、給与所得者以外の場合は確定申告書等の所得金額が355万円以下。
・家計支持者とは、学費支弁者(身元保証人)として大学に届出予定の者とする。その他諸般の事情がある者については、面接を行い事情確認する。
新入生 家計支持者(学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者)が死亡・行方不明又はその家屋が全半壊

その他(2016年熊本地震、2018年7月豪雨等、2018年北海道胆振東部地震、2019年台風第19号、第20号及び第21号、2020年7月豪雨等)

罹災対象(罹災状況など) 減免内容 備考
入学金・授業料・施設維持費・実習費・教育充実費
在学生 届出している学費支弁者(身元保証人)が死亡・行方不明又はその家屋が全半壊 全額免除 ・学費支弁者の前年(1月から12月)の収入が、給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額が841万円以下、給与所得者以外の場合は確定申告書等の所得金額が355万円以下。
・家計支持者とは、学費支弁者(身元保証人)として大学に届出予定の者とする。その他諸般の事情がある者については、面接を行い事情確認する。
新入生 家計支持者(学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者)が死亡・行方不明又はその家屋が全半壊